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家電リサイクル法について

平成13年4月に「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル)」が執行されました。これは、小売業者、製造業者等による使用済み家電製品の収集、再商品化等に関し、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、製造業者等(家電メーカー)にリサイクルを義務づけることにより、廃棄物の減量と資源の有効な利用が図られています。

廃家電製品が適正に小売店から製造業者に引き渡されたか家電リサイクル券で3年間確認することができます。
詳細については、一般財団法人家電製品協会(家電リサイクル券センター)まで

詳しくは、対象となる家電製品(エアコンテレビ冷蔵庫・冷凍庫洗濯機・衣類乾燥機)をクリックして下さい。

エアコン

業務用は対象外です

テレビ

業務用は対象外です

冷蔵庫・冷凍庫

業務用は対象外です

洗濯機・衣類乾燥機

業務用は対象外です