浄化槽とは下水道設備がが整備されていない地域で各家庭や建物に設置され、「微生物の働きを利用したり沈殿させたりして汚水を浄化 し、きれいな水にして放流するための施設」です。
浄化槽とは下水道設備がが整備されていない地域で各家庭や建物に設置され、「微生物の働きを利用したり沈殿させたりして汚水を浄化 し、きれいな水にして放流するための施設」です。
浄化槽を使う場合には、その機能を最大限に発揮する為に定期的なメンテナンスが必要です。その為、浄化槽管理者には、「保守点検 」「浄化槽清掃」「法定検査」が法律で義務付けられています。
当社では、一般家庭から工場、マンション、学校、病院など、どんなタイプの浄化槽でも対応します。ブロワー修理・販売、マンホール蓋消臭剤、トイレ用洗剤、種付剤、尿石除去剤等の販売も承っております。
また、汲み取りトイレ・みなし浄化槽(単独処理浄化槽)から合併処理浄化槽への設置換えのご相談にも応じておりますので お問い合わせください。
※当社では、保守点検業務合理化の為と清掃業務合理化の為にハンディターミナルを利用した 【浄化槽管理システム】を導入し、お客様の浄化槽を厳重に管理しています。
※浄化槽について詳しく知りたい方へ環境省のホームページで詳しく説明されています。
こちらをご覧ください。
一般家庭用の合併処理浄化槽・みなし浄化槽(単独処理浄化槽)、工場や集合住宅などの大型合併処理浄化槽だけでなく、廃水処理施設に
至るまで保守点検を行っています。
※みなし浄化槽・・・平成12年の法改正により単独処理浄化槽の新設が禁止され、単独処理浄化槽は「 みなし浄化槽(浄化槽とみなす)」
と定義されました。
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、
通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)
行うよう浄化槽法で定められています。
※保守点検巡回車輌/5台
許可・登録業者として「緑と清流を守ろう」を合言葉に、飯能市・日高市の一般家庭から工場・各種学校・病院・マンションまでの全般
にわたり必要に応じた車両機器でお客様のニーズにお応えします。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカム といった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因に
なったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は 半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
※バキュームカー保有台数/10台